ご寄付のお願い

Contribution

平素は弊社の活動にご理解を賜り、また常日頃、ご支援・ご配慮をいただき厚くお礼申し上げます。

株)藤井翔悟事務所は、難病の患者様のために、病気の真実を見つめ、患者様の問題点を根本的に解決できる人材の育成に積極的に取り組んでいます。

また、その進化の家庭で得られた成果や結果を日本中の医療機関に広く還元し、日本の医療全体の進化の一助を担えることを目指しています。挑戦してこそ、我々の存在意義があると、考えています。

私達の目標は既存の医学体系と融合した大規模医療機関を設立することで、日本中、ひいては世界中の患者様の体と心に寄り添う真実の医療を提供できる病院機構を設立することです。そこで、医師を中心とした医療従事者の教育環境の整備、病院設立を目的として、下記にご寄付をお願いいたしたく、ご案内申し上げる次第です。

誠に恐縮ではございますが、皆様には趣旨にご賛同の上、ぜひともご協力くださるようにお願い申し上げます。

心を寄せてくださる皆様の貴重なお気持ちを価値高いものとして、日本の医療にとって希望の星となる唯一無二の病院を設立していく所在でございます。末筆にあたり、皆様のご健勝を心よりお祈りいたします。

株式会社 藤井翔悟 事務所
代表取締役社長

藤井翔悟

募金事業内容

募金事業内容

教育環境、設備の整備
病院の設立資金として

募集期間

2022年4月から

募金額

1口1万円以上 ※1口未満のご寄付もありがたくお受けいたします

個人情報について

ご寄付をくださる方々にかかわる個人情報(氏名、住所、電話番号、学園との関係)は領収書等の各種書類送付に使用し、外部の第三者等には一切提供することはありません。 これらの書類送付について、氏名の掲載をご辞退される方は、振込用紙の匿名希望欄にチェックをお入れください。

税制上の優遇措置

本寄付金は寄附金控除として以下の非課税措置を受けることができます。
  1. 1.所得税法上の寄附金控除
    平成23年度税制改正により、既存の制度である所得控除制度(A)と新たに導入された税額控除制度(B)のうち、寄付者の選択によりどちらか一方の制度を活用することが認められています。
    (A)特定公益増進法人であることの証明(所得税法施行令第217条第1号の2、第3号又は第4号)」 寄付金合計額※ - 2,000円 = 寄附金控除額 (※ただし当該年分総所得金額の40%を限度とする) (B)「税額控除に係る証明(租税特別措置法施行令第26条の28第2号)」寄付金合計額 × 40% = 税額控除額 ※ (※税額控除は所得税額の25%を限度とする)
  2. 2.個人住民税からの税額控除
    平成20年度税制改正により、本学園への寄附金を寄付金税額控除の対象として条例で指定している都道府県・ 市区町村に在住の方は、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。 本学園は、「東京都」および「中野区」から指定を受けております。 (寄付金額-2,000円)×4%=寄付金控除額) ※その他の区市町村でも控除対象寄附金として条例で指定している場合がありますので、各区市町村にお問合せください。
税金の還付請求を行う場合は、寄附の翌年3月15日までに所轄税務署に「寄付金領収書」「寄付金控除制度の証明書の写し」を提出し、手続きを行ってください。

お申し込み方法